お散歩カメラ!FUJIFILM GFX50S!え?このデカイのがお散歩カメラ?!それは考え方一つです。
FUJIFILM GFX50S!これを一番星カメラと呼びましょう! 何故?むむむ・・・。
*いろんな街、場所、お店、建物や遊ぶ子供達を、私が勝手に命名した「お散歩カメラ!FUJIFILM GFX50S!」で散策。
⭐️のマークが付いた「スターワン」なる手書きで味のある看板と店構えを撮影。
扱い商品も中々、味のある店でした。
ファインダー越しに覗くと「スターワン」のお店の左側に選挙ポスターが4枚貼ってありました。味のあるお店の顔と選挙ポスターがマッチするのか?なんて考えながら撮影しました。
後にパソコンで見ると中々、面白い組み合わせだ、子供の頃の駄菓子屋的な雰囲気の店構えと今時のご時世を反映した選挙ポスター。私はこういう写真が好きです。
ポスターにははっきりと特定できる政治家の写真に名前、そして党名、更には党として世の中をこう良くしたい!というアピールが書かれています。
さて、私はこの写真をブログにあげました、政治に興味がない方でも一度や二度は顔を見たことがある政治家ではないでしょうか。ところでこういう宣伝ポスターの写りこ込んだ写真をブログにあげたり、フォトコンテストに応募していいのでしょうか?
RYUさん、あーた!なにを言ってるの?ここでブログにあげているでないか?!
いやいや、そうおっしゃらずに!この写真には「著作物が写り込んでいます」が
問題はありませんということを言いたいのです。えッヘン!
私が選挙ポスターも撮影したのは意図があってのことです、先にの述べた「面白い組み合わせだ」です。
こういう撮影の場合は党名や政治家の顔写真が写っても著作権侵害の問題はありません。
こういうポスターは広報媒体という言い方をします。党や政治家の宣伝のための物で街角にはよく見かけます。
逆によく撮っていただいた、ブログまでにあげていただき宣伝してくださり、ありがとう!と喜ばれます。そんな訳ないか?!
どうしても街角でスナップ写真を撮る場合には、有名人のポスターや「○○美術館で秘宝展開催」と有名な美術品や工芸品などが映り込む場合があります。
私の撮影に対する座右の銘は「見たものは全て撮る」です、ムムム。
この撮影の場合も全く問題はありません。但し、それらの写り込んだ広告媒体に対し、誹謗中傷的な表現や媒体そのものを加工することはなりません。
また写真を絵葉書などにして販売したり、自分たちのイベントのPR等のパンフレットに使用することはできません。著作権者の承諾が必要です。
そうなんです!これも一番星!